一般社団法人アニサキス・アレルギー協会 会員規程

(目的)
第1条 当協会は、法人の円滑な運営のため、個人会員及び法人会員を設ける。

(会員の基準)
第2条 当協会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入して、協会の円滑な運営に協力する個人及び法人をいう。

(会員の種類)
第3条 会員は、普通会員、個人賛助会員、レストラン等の賛助会員、団体・法人賛助会員及びパートナー正会員法人の五種とする。

(1)普通会員 (患者・家族・その他ご支援いただける方)
(2)個人賛助会員 (当協会の活動趣旨に賛同する個人)
(3)レストラン等の賛助会員(アレルギーに関する知識があり、アレルギー患者の食に協力したいという意向がある、アニサキス・アレルギー患者が食べられるメニュー提供、アレルギー食材情報の提供などのご協力をいただけるレストラン等)
(4)団体・法人賛助会員(当協会の活動趣旨に賛同する団体・法人)
(5)パートナー正会員法人(当協会の活動趣旨に賛同し、共同で事業を展開する法人)

(会費の額)
第4条 年会費は入会金支払日より起算して1年間を期限とする。

(1)普通会員 入会金:1,000円 / 年会費:3,000円
(2)個人賛助会員 入会金:なし / 年会費:3,000円
(3)レストラン等の賛助会員 一口:5,000円
(4)団体・法人賛助会員 一口:50,000円
(5)パートナー正会員法人 個別にご相談

(会費)
第5条 会員は、その年度内に所定の会費を納入する。
2 有効期限内に翌年度会費の納入がない場合は、退会したものとみなされる。
3 既納の会費は、いかなる理由によっても返還しないものとする。
4 受取会員費は、原則として協会の管理費に使用するが、 公益目的事業として使用することもできる。

(会員の特典)
第6条 会員は会員証(デジタル)の発行、会員専用ホームページにおけるアニサキス・アレルギーの情報共有、イベントへの招待(割引)、会員コミュニティへの参加などの特典を受けられる。

(退会)
第7条 会員は、 退会することができる。
2 退会しようとする会員は、退会の30日前までに、本規則に定める書式にて退会届出書を作成し、これを理事会に対して提出しなければならない
3 会員が死亡したときは、 本会から退会したものとみなす。この場合は、前項の退会届出書の提出は不要とする。

(除名)
第8条 本会は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。

(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合
(3)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(4)その他、当法人が会員として不適切と判断した場合

(会員たる資格の喪失)
第9条 会員は理事会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知した時に会員たる資格を喪失する。

(会員資格喪失後の権利及び義務)
第10条  退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会より付与又は許諾 された一切の権利を喪失する。

(規程の改廃)
第11条 本規則の改正は理事会の決議による。

附則
この規程は、一般社団法人アニサキス・アレルギー協会として登記した日(令和3年6月4日)から施行する。